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スペリオ城北アカデミー&サッカースクール規約
第1条(名称)
当スクールは株式会社城北スポーツ&コミュニティー(以下、「クラブ」とする)が運営する。「スペリオ城北アカデミー&サッカースクール」(以下、 「本スクール」とする)と称する。
第2条(所在)
東京都北区赤羽西2-21-1(株式会社城北スポーツ&コミュニティー)に主たる事務所を置く。
第3条(目的)
本スクールは「青少年の健全育成」を理念に、「楽しむ」「諦めない」「仲間を思う」ことを目的とする。
第4条 (入会資格)
1. 本スクールの目的に賛同し、本規約に同意及び遵守できるものである事。
2. 心身ともにスポーツ及びサッカーを行う事に適した者でなければならない。
第5条(法定代理人の同意)
本スクールの会員になろうとする者は、親権者もしくはその他の法定代理人の同意を得なければならない。
第6条 (入会手続き)
1.本スクールに入会を希望するものは、所定の手続きに従い本スクールに申し込むものとする。
2.入会手続き後、入会金・年会費・保険料を所定の方法にて支払うこととする。その際の金融機関等への手数料は会員負担とする。
3.本スクールは入会を承認しなかった場合を除き、理由の遺憾を問わず、振り込まれた入会金は返還しないものとする。
第7条 (月会費の納入)
1.会員は、本スクールに対し、本スクールの定める月会費およびその他の費用を本クラブに支払うこととする。 2.月会費およびその他費用の支払い方法は、指定する会員アプリから支払い方法を選択して支払うものとする。 支払い日は前月末日とする。
第8条 (活動期間)
1.本スクールの活動期間は、原則として、毎年4月から翌年3月末までの1年間とする。
2.前項にかかわらず、長期休暇として本スクール活動を一定期間休止することできるものとする。
第9条 (スクール中止の取扱)
1.本スクールは、天候等の条件によって、活動を中止することができるものとする。
2.天候等によって活動を中止する場合、当該活動開始予定時間の2時間前までに本スクール会員アプリへの掲載等、本スクールが定める方法によって、活動を中止する旨を会員に告知するものとする。 ただし、本スクールが悪天候により急遽活動中止が必要と判断した場合はこの限りではない。
3.天候の急変等により、スクール活動が困難と判断し、スクール活動を中止したときは、別日への振替を行わないものとする。ただし、クラスの開始 30 分以内の中止についてはこの限りではない。
第10条(振替)
1.会員は、体調不良または事故都合により欠席する場合の振替はできないものとします。
2.天候不良等により本スクールが活動中止する場合は、別日での振替開催とする。
第11条(休会)
1.会員は、本スクールに対し所定の休会届を提出することにより、休会することができる。
2.休会の効果は本スクールに対して休会届を提出した翌日から生じるものとする。
3.休会届の提出は休会する月の前月25日までに提出するものとする。
4.長期に及ぶ休会(2ヶ月以上)をした場合、その会員の復帰に関して、コーチ・運営管理者は休会理由に基づき審査する場合がある。
5.休会をしている月の月会費はかからないものとする。
第12条(退会)
1.会員は、本スクールに対し所定の退会届を提出することにより、退会することができる。
2.退会の効果は本スクールに対して退会届を提出した翌日から生じるものとする。
3.退会届の提出は退会する月の前月25日までに提出するものとする。
4.当月中の途中退会をする場合に月会費の返還はしないものとする。
第13条(クラス変更)
1.会員は、本スクールに対し所定の変更届を提出することにより、変更を認める。
2.クラス変更を希望する場合は、変更月の前月25日までに本スクールへ提出するものとする。
第14条(除名等)
本スクールは、会員が次号のうちいずれか一つでも該当する場合は、会員資格を一時停止し、または、 除名することができるものとする。
①月会費の支払いを滞納し催促をしたにもかかわらず納入しない場合。
②本スクールの運営を故意に妨害した場合。
③本会則または本スクールの定める規則に違反した場合。
④本スクールの名誉または信用を傷つけた場合。
⑤第4条に定める会員資格を満たさないことが判明した場合
⑥本スクールにおいて、無断欠席が3ヶ月続いた場合。
第15条(会員たる地位の譲渡禁止)
会員は、その会員たる地位を譲渡することはできない。
第16条(保険)
1.会員は、本スクール入会と同時にクラブが手続きを行い、スポーツ安全保険に加入する。
2.会員の事故、怪我等の保証はスポーツ安全保険の保証範囲内で支弁するものとする。
第17条(個人情報の取り扱い)
会員は、本スクール活動中の様子を撮影した写真、映像を本スクールホームページ、クラブの SNS、 広報、広告・宣伝、事業報告書、クラブ案内、その他プロモーション活動等に使用することについて同意するものとする。
第18条(免責)
1.会員は、本スクールの活動において、本規定およびスタッフの指示に従い、自己の責任において行動 するものとし、盗難、障害その他の事故についても、クラブおよびスタッフに対し、一切の損害賠償を請求しないものとする。
2.クラブは、本スクールの活動中の忘れ物について、一定期間保存した後処分することができるものとします。 3.会員は会員または親権者等が本スクールの活動中の写真や映像を SNS 等に掲載することにより、他 の会員または第三者との間にトラブルが生じた場合、自己の費用と責任においてこれを解決するものと し、クラブおよび本スクールは一切の関与をしないものとする。
発行 本会則は、2024年4月1日から効力を生ずるものとします。